(名称)
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第1条
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本会は、中・四国アメリカ文学会(The
Chu-Shikoku American Literature Society)と称し、事務局を事務局幹事長の所属機関に置く。
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(目的)
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第2条
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本会はアメリカ文学の研究を行い、その成果の発表をつうじ研究水準の向上をはかり、あわせて内外学会との交流をはかることを目的とする。
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(性格)
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第3条
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本会は日本アメリカ文学会に加盟し、その中・四国支部となる。
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(会員の資格)
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第4条
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第2条の趣旨に賛同する者は会員1名の推薦により会員になることができる。
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(事業)
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第5条
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本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 大会及び研究会の開催
2. 会誌および会報の発行
3. その他必要と認められる事業
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(会費)
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第6条
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本会の会費は年額4,000円とする。ただし、学生会員は年額3,000円とする。
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(役員)
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第7条
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本会に次の役員を置く。
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会 長(兼支部長)
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1 名
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副会長
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1 名
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評議員
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若干名
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事務局長
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1 名
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幹 事
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若干名
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監 事
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若干名
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支部運営委員
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若干名
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会 計
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若干名
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会計監査
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若干名
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支部編集委員
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若干名
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本部代議員
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2 名
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本部大会運営委員
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1 名
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本部編集委員
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1 名
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1.
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会長は本会を代表し、会務を総轄する。会長の選出は、評議員の互選による。
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2.
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副会長は会長を補佐する。副会長の選出は評議員の互選による。
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3.
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評議員会は本会に関する重要事項を審議し決定する。評議員は総会において選出する。評議員会は必要に応じて他の役員を加えることができる。
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4.
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事務局長は会長の統括のもとに幹事および監事、そのほかの役員と協力して本会の会務を執行する。事務局長、幹事および監事は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。
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5.
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支部運営委員は、大会、研究会等支部の運営を補佐する。支部運営委員は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。支部運営委員会は、会長、副会長、事務局長、幹事、会計、支部運営委員で構成する。
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6.
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会計は本会の財政を執行し、会計監査はその執行状況を監査する。会計ならびに会計監査は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。
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7.
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支部編集委員は機関誌の編集を行なう。支部編集委員は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。
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8.
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代議員、本部大会運営委員、本部編集委員は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。
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(役員の任期)
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第8条
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役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長、代議員、本部大会運営委員、本部編集委員の任期は2期4年を限度とする。また役員は重任することができる。
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(顧問)
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第9条
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本会は顧問を置くことができる。顧問は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。顧問は重要事項に関して評議員の諮問に答える。
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(総会)
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第10条
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本会は原則として毎年1回総会を開く。
付 則
この会則は、昭和53年4月1日から施行する。
この改正会則は、昭和60年7月1日から施行する。
この改正会則は、昭和62年6月28日から施行する。
この改正会則は、昭和63年6月26日から施行する。
この改正会則は、平成4年6月21日から施行する。
この改正会則は、平成7年6月25日から施行する。
この改正会則は、平成9年6月23日から施行する。
この改正会則は、平成15年6月15日から施行する。
この改正会則は、平成20年6月14日から施行する。
この改正会則は、平成26年6月15日から施行する。
この改正会則は、令和3年6月12日から施行する。
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