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学会会則

 

(名称)

1

本会は、中・四国アメリカ文学会The Chu-Shikoku American Literature Society)と称し、事務局を事務局幹事長の所属機関に置く。

 

(目的)

2

本会はアメリカ文学の研究を行い、その成果の発表をつうじ研究水準の向上をはかり、あわせて内外学会との交流をはかることを目的とする。

 

(性格)

3

本会は日本アメリカ文学会に加盟し、その中・四国支部となる。

 

(会員の資格)

4

2条の趣旨に賛同する者は会員1名の推薦により会員になることができる。

 

(事業)

5

本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.
大会及び研究会の開催
2.
会誌および会報の発行
3.
その他必要と認められる事業

 

(会費)

6

本会の会費は年額4,000円とする。ただし、学生会員は年額3,000円とする。

 

(役員)

7

本会に次の役員を置く。

 

会 長(兼支部長)

1    

副会長

1    

評議員

若干名

事務局長

1    

幹 事

若干名

監 事

若干名

支部運営委員

若干名

会 計

若干名

会計監査

若干名

支部編集委員

若干名

本部代議員

2    

本部大会運営委員

1    

本部編集委員

1    

 

1.

会長は本会を代表し、会務を総轄する。会長の選出は、評議員の互選による。

2.

副会長は会長を補佐する。副会長の選出は評議員の互選による。

3.

評議員会は本会に関する重要事項を審議し決定する。評議員は総会において選出する。評議員会は必要に応じて他の役員を加えることができる。

4.

事務局長は会長の統括のもとに幹事および監事、そのほかの役員と協力して本会の会務を執行する。事務局長、幹事および監事は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。

5.

支部運営委員は、大会、研究会等支部の運営を補佐する。支部運営委員は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。支部運営委員会は、会長、副会長、事務局長、幹事、会計、支部運営委員で構成する。

6.

会計は本会の財政を執行し、会計監査はその執行状況を監査する。会計ならびに会計監査は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。

7.

支部編集委員は機関誌の編集を行なう。支部編集委員は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。

8.

代議員、本部大会運営委員、本部編集委員は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。

 

(役員の任期)

8

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長、代議員、本部大会運営委員、本部編集委員の任期は24年を限度とする。また役員は重任することができる。

 

(顧問)

9

本会は顧問を置くことができる。顧問は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。顧問は重要事項に関して評議員の諮問に答える。

 

(総会)

10

本会は原則として毎年1回総会を開く。

付 則
この会則は、昭和5341日から施行する。

この改正会則は、昭和6071日から施行する。
この改正会則は、昭和62628日から施行する。
この改正会則は、昭和63626日から施行する。
この改正会則は、平成4621日から施行する。
この改正会則は、平成7625日から施行する。
この改正会則は、平成9623日から施行する。

この改正会則は、平成15615日から施行する。

この改正会則は、平成20614日から施行する。

この改正会則は、平成26615日から施行する。

この改正会則は、令和3612日から施行する。

 


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